会社が利益を得ているかどうかを計算する区切られた一定の期間のことを「事業年度」(営業年度、会計年度、会計期間)といいます。
事業年度は1年以内であれば自由に決めることができます。
でも何も考えずに決めると後で困ることもあります。
注意点をみていきましょう。
1.事業年度をどのように決めるか
事業年度の最終日を決算日といいます。決算は特に理由がなければ年1回にしましょう。
年1回でなくても、2回でも3回でも可能ですが、煩雑な決算手続は最低限必要な年1回でいいでしょう。
事業年度は自由に決められます。
毎年4月1日から翌年3月31日でも、7月1日から翌年6月30日でも問題ありません。
ただし注意が必要なのは、例えば3月決算の会社を2月20日に設立すると、初年度は1箇月ちょっとの3月31日までになってしまいます。
こんなに短い事業年度であっても、決算申告する必要が出てきてしまいます。
ですから、会社設立月の直前の月を決算月にすれば、初年度の決算手続はまるまる1年になります。
2月10日に会社を設立登記するなら、2月1日から翌年の1月31日までを事業年度にするということです。
2.その他の注意点
①2月を決算月にすると・・
よくある3月決算に横並びにしなくて良いということはわかったと思います。
ですが、2月決算にするのは注意が必要です。
2月にはうるう年という年があり、定款を作成するときに、「毎年3月1日から翌年2月末日まで」という文章を記載しなければなりません。
②忙しい月を決算月にしない・・
自分が行うビジネスに繁忙期がある場合は、比較的暇な時期を決算月にしましょう。
棚卸商品がある業種では特に、棚卸作業が簡単になりますし、決算作業に時間を取られても業務に支障があまり出ないでしょう。
③専門家の意見を聞く・・
会計業務を行政書士や税理士に任せている場合は、その専門家の意見を聞いておきましょう。
もちろん3月決算の会社であっても引き受けてもらえるでしょうが、3月は特に決算月の会社が多く、個人の確定申告も重なりますから、専門家も繁忙期になります。
会社設立の段階で少し時期をずらすほうがスムーズでよく見てもらえることもあるかもしれませよ。